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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)83号 決定 1960年1月27日

抗告人 館野言一

主文

本件抗告を棄却する。

理由

抗告理由の要旨は、抗告人は、債務者周諱繊物有限会社に対する処分禁止の仮処分決定に基き、昭和三十二年六月二十四日本件動産につき右債務者の執行をしたところ、有限会社毒島商店より、右物件はこれより先同年五月二十二日同商店より債務者周東諱に対する仮差押の執行の結果右商店の委任した執行吏において占有中の物であるという理由で執行方法に関する異議の申立があり、原裁判所は右異議申立を容れて抗告人の仮処分執行を許さない旨の決定をしたけれども、仮差押の執行と仮処分の執行とはおのずからその性質を異にするから、たとえ仮差押執行中の物件であつても更に仮処分の執行をなすことを妨げられるべき理由はない。よつて原決定の取消を求める、というに在る。

よつて考えて見るに、本件記録によれば、本件における事実関係はすべて抗告人主張のとおりであることが認められる。右事実によれば、抗告人による仮処分執行当時本件物件は有限会社毒島商店の委任した執行吏の占有中に在つたのであるから、抗告人の委任した執行吏が更に同一物件につきその占有を自己に移すことは、さきに右商店の委任した執行吏の占有を害することになり違法である。元来債務者周東諱に対する債権者有限会社毒島商店による仮差押の執行は、目的物件が右債務者の所有に属することを前提としたものではあるが、もし右物件が真実は第三者である周諱繊物有限会社の所有に属するとすれば、同会社の右物件に対する所有権に基く処分権は所有者でない周東諱に対する前記仮差押の執行によつて制限されることなく、従つて同会社に対する債権者である抗告人は右物件に対する同会社による処分を禁止する旨の仮処分決定を受けこれを執行する必要と実益とを有するはずであるが、すでにこれより先当該物件が有限会社毒島商店の周東諱に対する仮差押の執行として同商店の委任した執行吏の占有に移つている以上、同執行吏において物の提出を拒まない場合又は抗告人より強制執行の方法に関する異議をなし、もしくは同会社又はこれに代位する抗告人より第三者異議の訴を提起する等の方法により現に物を占有している右執行吏の占有を排除した後でなければ、同一物件につき重ねて仮処分の執行としてその占有を奪い、これを抗告人の委任した執行吏に移す途はなく、抗告人のなし得る処分禁止の仮処分の執行としては、単に前記毒島商店の委任した執行吏の占有と牴触しない範囲内においてのみ許されるに過ぎない。同一物件の上に共同占有、間接占有等二箇以上の占有が併存する余地のあることは否定できないけれども、本件においては、仮処分債権者である抗告人の委任した執行吏が本件動産につきなした仮処分の執行としての差押は、さきに仮差押債権者の委任した執行吏が右物件についてなした占有を排除してこれを自ら占有する趣旨のものであることは、記録編綴の仮処分執行調書(一五丁以下)の記載によつて認められるので、右仮処分の執行がさきになされた仮差押の執行に牴触することは明らかである。従つて抗告人の委任した執行吏による右仮処分の執行は違法であるといわなければならない。以上のことは、仮に右毒島商店の委任した執行吏が執行の際物件の占有者を債務者周東諱と認定した点に誤があり、当時真実の物件占有者は、実は、同人が代表者となつている周諱繊物有限会社であつたとしても、なお同様であつて、たとえ誤つた認定を前提としたにせよ現実に前執行吏において物の占有を自己に移してしまつた以上、これを是正する途は強制執行に関する異議の方法によるべく、現にこれを占有している執行吏の任意の提出を待たず、他人に対する執行名義に基く強制執行として、直ちにその占有を奪うことは許されない。

以上のとおり、抗告人の周諱繊物有限会社に対する仮処分の執行として、現に有限会社毒島商店の委任した執行吏により債務者周東諱に対する仮差押の執行として占有中であつた本件物件につき、その占有を抗告人の委任した執行吏の占有に移す旨の執行をなしたことは違法であり、これに対する右商店の異議を認容した原決定は正当である。なお記録を精査しても原決定には違法の点がないので、本件抗告を棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判官 川喜多正時 小沢文雄 位野木益雄)

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